子供への不動産名義変更について
現在保有している不動産を20年後をめどに子供名義に変更しようと思っています。子供は現在未成年です。毎年子供名義の口座に100万円ずつ積み立て、20年後にその不動産を市場価格に近い金額で子供へ売り、子供名義で積み立てた口座から支払ってもらう方法を取ろうと思います。この方法で贈与税はかからないでしょうか。
税理士の回答

毎年子供さん名義の口座に100万円積み立てる場合、毎年の資金移動が法的に有効な贈与であれば贈与税は課されないと考えます。
毎年の資金移動が有効な贈与として成立してない場合には、子供さん名義の預金であっても、その預金の真の所有者は相談者様と判断されますので、20年後に予定する売買が不可能になると思われます。
法的に有効な贈与とするためには、毎年資金移動する都度、親権者(ご両親)の同意のある贈与契約書を作成しておく必要があります。
贈与契約書につきましては下記サイトをご参照ください。
http://www.chibabank.co.jp/kojin/saving/yen/gift/pdf/application_001.pdf#search=%27%E8%B4%88%E4%B8%8E%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8+%E5%8D%83%E8%91%89%E9%87%91%E9%A1%8D%27
宜しくお願いします。
早速の回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年02月08日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。