贈与税と仮想通貨の所得税について
友人から日本円200万円を金利5%で貸してもらい、仮想通貨A[時価1円]を200万円分購入した。
その後、仮想通貨Aが[時価2円]になった時に210万円分(200万円+金利5%)を日本円に換金せず仮想通貨Aのまま友人に送金した。
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この場合、
借金を返済したことになりますでしょうか?
贈与税の計算は合っていますでしょうか?
含み益が出ているので所得税などの税金はかかりますでしょうか?
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計算方法が間違ってる可能性があります。無知で申し訳ございませんが、どなたかお答え頂けると助かります。
税理士の回答
ご相談ありがとうございます。
借金を返済したことになりますでしょうか?
→ご友人が仮想通貨Aで返済を受けることに合意しているのであれば、返済したことになります。
贈与税の計算は合っていますでしょうか?
→誠に申し訳ございませんが、ご質問の意図が分かりかねます。別の言い方でもお伝えいただけますでしょうか?
含み益が出ているので所得税などの税金はかかりますでしょうか?
→所得税がかかります。ご友人に返済した際に利益確定となるので、105万円の雑所得が発生、これに対する所得税がかかります。
本投稿は、2021年03月11日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。