山林の贈与について
お世話になります。山林を贈与されておりて今回申告すようにしています。それにつけて二か所地番の違うところがあり(隣接する林地ですが)
A地では固定資産台帳の地積25000m2,森林実測面積20ha 固定資産税評価額36万円B地では90000m2,森林実測面積3ha 固定資産税評価額127000円となんか実態にちが数値です。
これはあとあと、実測面積での補正後の修正固定資産評価額に大きく影響しますが
そうなると森林組合が作っている明細表などの地番が入れ替わっていたりするのでしょうか?税務申告が明日なので、二つ合わせて合算し、全体で倍率を算出しようかとも思ていますがどうでしょうか?それとも深刻としては森林組合の明細書の地番がおかしいということで入れ替えて申告したほうが良いでしょうか? よろしくご回答お願いします。
税理士の回答

固定資産税は登記面積で課税されているのかと思います。
山林は登記面積と実際の面積とに大きなズレのある土地が非常に多く、相続税評価額の計算時に注意を要します。
土地の評価額を計算する場合の地積は、実際の面積によることとされていますので、森林組合が管理している実測面積で評価します。
ご質問の場合、おそらくですが、森林組合の管理している地番が間違っているという事ではないと思います。
倍率地域の山林の評価額は次のように計算します。
「固定資産税評価額×実際の面積/登記面積×倍率」
ありがとうございます。やってみます。

また不明点等ありましたら、お気軽にご質問ください。
本投稿は、2021年03月28日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。