贈与税について
2019年→370一110=260
2020年→180一110=70
2021年4月に330万円を申告した場合
納税額は、いくらですか?
税理士の回答

税務調査の通知が来ていないものとして回答いたします。
【2019年分】R3.4.1に申告・納税したものと仮定
贈与税本税:260万円×15%-10万円=29万円
無申告加算税:29万円×5%=14,500円
延滞税:29万円×2.6%×259日/365日+29万円×2.5%×91日/365日=7,100円
【2020年分】期限内申告するものと仮定
70万円×10%=7万円
ありがとうございます。
夫婦間の贈与税を計算方法
1年ごとに妻から送金と夫から送金を引いた額が贈与税の対象額ですか?

贈与行為であるか否かは、その送金ごとに判断すべきところです。
以下①〜③の夫婦間の送金がすべて贈与行為であるとした場合、
奥様から旦那様への贈与: ①500万円+③100万円=600万円
旦那様から奥様への贈与: ②200万円
になると考えます。
① 妻→夫 500万円送金
② 夫→妻 200万円送金
③ 妻→夫 100万円送金
分かりやすく教えて頂きありがとうございます。
過去5年間の資金移動が多く自分で計算が不安です。
夫婦の銀行口座を税理士に見せて申告を依頼できますよね?
5年前に結婚してから資金移動で贈与税の支払い義務が生じていたら支払って【贈与税を支払えば5年間の資金移動が相続の際に名義財産になりませんか?】→去年までの贈与税を支払ってから妻の口座残高が今年の1月100万円→妻の収入20万円で家族の支出が30万円→赤字10万円を夫から送金を継続→妻に相続の申告義務が生じても妻の残高が100万円以下なら名義財産にならないですよね?
200万円なら100万円を夫の財産として申告ですよね?

まず、お話の内容からして、贈与では無いようですね。
贈与でなければ、贈与税の申告・納税義務はありません。
また、贈与税の申告をすれば、贈与でないものが贈与になるわけではありません。
贈与税申告がされていても、実質的に名義財産であれば、名義財産として処理することになります。
名義財産を考えるときに、贈与税の基礎控除額110万円は関係ありません。
なるほど
名義財産の解消を税理士に依頼できますか?

申告を伴わないので、どうでしょうか…
弁護士にご相談される方が良いかと思います。
弁護士に相談する際は、夫婦の銀行口座だけあればいいですか?
証券口座は、必要ないですよね?
借用書の作成を依頼することになるのでしょうか?

それは弁護士さんに聞いていただくのが良いと思います。
本投稿は、2021年03月28日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。