金地金売却後の税金について
30年以上前に祖父が購入した金地金1kg、いつ、いくらで購入したのか明細など証明出来る書類無し(本体に製造年の刻印有り)について質問です。
祖父27年前に他界、何かの時に使いなさいと残してくれた物で当時子供だった為、父が保管。父は10年前に他界、亡くなる少し前に貰い受ける。今回売却を考え、祖父が購入した物なので一応存命の祖父の子供達(私の叔父達)に使わせてもらう旨伝えたところ、祖父が亡くなった時、相続税の申告がされていなかったこと事が判明。今回売却をした貴金属店に相談したところ、相続人全員の同意書、印鑑証明等を提出すれば売却可能とのことで売却。売却金額は私が譲り受けることは相続人全員と合意済み。しかしながら誰も祖父の購入時明細など書類は持っておらず。
次回、確定申告をする時、私が支払う税金などについて質問です。
1.相続税、贈与税は発生するのか?
2.所得価格が不明なので売却価格の5%で計算
になってしまうのか、それとも刻印の製造 年のもと小売価格相場で計算できるのか?
3.祖父が購入してから5年超なのでそれを引継
ぐかたちとなり長期譲渡所得として扱っ てもらえるのか?それを証明する書類とし
祖父の戸籍謄本は有効なのか?
4.この件について当時、相続の申告をしなか ったという事で何か他にペナルティ的な税
金を払う必要はあるのか?
以上宜しくお願いいたします。
税理士の回答

1相続税ではなく所得税になります。
2原則5%ですが、時期がある程度特定できるのであれば推定価格も採用できるかと思います。
3長期譲渡となります。戸籍は不要です。
4時効なのでペナルティはありません。
わかりやすくご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2021年04月14日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。