住宅取得等資金の非課税の特例(贈与のタイミング)
新築マンションを購入するにあたり、1000万の援助を私の親からしてもらう予定です。
2021/4時点でまだ贈与は受けていません。
マンションの価格 3900万
2021/3 売買契約
2021/3 手付金400万を貯蓄から支払い
2021/8 残金2600万を住宅ローンで支払い
2021/8 残金900万を贈与分で支払い
2021/8下旬 入居開始
手付金を私の貯金から出しています。2021/4時点でまだ贈与は受けていなかったので、私が立て替えた形になるのですが、手付金の一部を贈与分で支払いをしたとみなすことはできるのでしょうか?
手付金の支払いと贈与を受けるタイミングが前後しますが、以下の条件は満たせていると考えます。
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贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
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ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
住宅取得資金の贈与の特例を受けるためには、手付には間に合わなくても差し支えありませんが、8月の最終決済までに贈与を受ける必要があります。
迅速なご回答ありがとうございます。
贈与が手付金支払い後でも差し支えないとのことで安心いたしました。8月の最終決済までには贈与を受けるようにしたいと思います。
本投稿は、2021年04月18日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。