税理士ドットコム - [贈与税]住宅取得等資金の非課税制度_贈与された金額を一度返したら? - 贈与の取り消しは、申告期限前(2021年4月15日)まで...
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住宅取得等資金の非課税制度_贈与された金額を一度返したら?

送金された金額を一度返金して、もう一度入金してもらうことにより、贈与の日付(年度)は更新されるのでしょうか?

[詳細]
住宅取得等資金の非課税制度の対象物件であることは確認済みです。
贈与の翌年3/31までの入居が必要なことを後で知りましたが、下記の場合はどうなるのでしょうか。

  2020年 9月【贈与】夫の父親から、妻に1000万円入金
  2020年 10月【契約】妻口座から、契約金500万円を不動産会社に支払い
  2021年 10月【入居】妻口座から頭金1000万円支払い。残り3000万円は夫名義のローンで支払い。

上記の場合、"贈与翌年の3/31までに入居"という条件を満たさず、1000万円が課税対象と考えます。実際には手元資金で2020年10月の契約金を支払える状態だったため、2020年8月に贈与を受けたのは早まったな…と思っています。

そこで冒頭の質問です。例えば以下の手順で、贈与日付を更新できないでしょうか。
  ①2021年 6月 妻口座700万+夫口座300万=1000万円を夫の父に返金
  ②2021年 9月 夫の父から妻の口座に1000万円を改めて贈与
  ③2021年 9月 妻口座から夫口座に300万円を返金
  ④2021年10月 入居 (支払いは上記と同じ)

更新できる場合、ほかに注意する点(贈与契約書など)があればご教示ください。

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

贈与の取り消しは、申告期限前(2021年4月15日)までになされる必要があります。
ただ、申告期限前に気づいたパターンですが、相談者様のように実際にやり直した事例も見たことがあります。

なお、贈与税の住宅非課税制度は
取得が翌年3月15日
入居が翌年12月31日
の期限の制度となっております。
相談者様は取得のほうの要件が満たさないように思います。

相談者様の状況はよく分かりませんが、非課税制度は実の子供を対象としていますので、義理の子の場合には適用できません。

ご回答ありがとうございます。
4/15期限であれば課税ということですね。理解できました。

本投稿は、2021年06月01日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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