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夫婦共有名義の贈与税について

評価額3000万円で夫婦共有名義(5割ずつ)の不動産を婚姻期間20年経過後、夫婦どちらかの単独名義へと変更する場合、課税対象は1500万円であり、控除2000万円内なので贈与税非課税という理解で合っているでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 居住用不動産でしたら、ご相談者様のご理解のとおりです。
 なお、贈与税の負担はなくなりますが、不動産取得税と登録免許税が相続で取得するより高くなりますし、相続で取得する場合、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった特例があり、贈与税の配偶者控除は相続税対策には向いていない特例と考えます。

国税庁HP: 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm

相続も含めて検討します。ありがとうございました。

本投稿は、2021年06月01日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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