税理士ドットコム - 贈与税を発生させないための共有名義持ち分割合登記について - まず登記の件ですが、土地と建物は別々の登記にな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与税を発生させないための共有名義持ち分割合登記について

贈与税を発生させないための共有名義持ち分割合登記について

新築建売戸建てを購入にあたって妻の親から3500万円の贈与を受ける予定で、その内1000万円は住宅資金の非課税制度を利用しようと思っています。その際、建物の名義に妻を入れなければならないと知り、共有名義にする際の持ち分割合について伺いたく存じます。(残り2500万円は相続時精算課税制度を利用予定)

建物代 約1,100万円(建物代1000万+オプション工事費100万)
土地代 約4,000万円

この場合、
建物に妻が現金で1,000万円・夫がローンで100万円土地に妻が現金で2300万円・夫がローンで1700万円とするならば、
建物の割合は、妻10/11・夫1/11
土地の割合は、妻23/40・夫17/40
というように建物と土地で別々の割合にできるのでしょうか。(贈与残りの200万円は仲介手数料などの諸費用に充てる予定です)

もし土地と建物の総額でしか割合を決められないというのであれば、妻33/51・夫18/51となり、建物の1,100万円に対して妻は約70%の割合になってしまうため住宅資金非課税の1,000万円を使い切らず、残りの300万円は土地に充てたと見なされて贈与税がかかってきてしまうことを懸念しております。

上記のように建物と土地で別々に割合を決められるのであれば、贈与税は発生しないでしょうか。もしくは他に何か単純明快な方法がありますか。

また、確定申告を後々しなければならないと思うのですが、建物1100万円に対して妻が1000万円をしっかり充てたということをどう証明したらいいのでしょうか。

稚拙な文書で大変申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

 まず登記の件ですが、土地と建物は別々の登記になりますので、土地の共有持ち分と建物の共有持ち分を合わせる必要はなく、別々の割合で登記することはできます。
 次に住宅取得資金の非課税に対象となるのは、建物又は建物と共に購入する土地になりますので、1000万円をすべて建物に充当しなければならないということではなく、建物に持分が入ればその建物が建っている土地の購入についても住宅取得資金の非課税を適用することができます。

迅速なご回答ありがとうございます。
国税庁のHPなどを見ていて、住宅取得等資金の贈与については建物のみの適用かと思っていましたが、土地についても適用されるのですね。

では、例で挙げたように建物と土地を別々の割合で共有名義登記しても、建物と土地の総額に対して妻33/51・夫18/51といった割合で共有名義登記しても、どちらでも問題ないですし贈与税が発生することもないという理解でよろしいでしょうか。
また、後々相続などになった場合にはどちらの方が面倒がないと言いますか…メリットがありますか。

追加質問で大変恐縮ですが、ご回答よろしくお願い致します。

 建物に妻の名義が入り、住宅取得資金の非課税の金額を自宅の土地と建物の購入代金に充てれば、贈与税の申告は必要ですが贈与税が発生することはありません。
 なお後々の相続についてですが、土地と建物の持分割合を一緒にしても別にしても、どちらかもあまり変わりがないと思います。

承知致しました。
分かりやすい解説ありがとうございました。

本投稿は、2021年06月09日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,282
直近30日 相談数
699
直近30日 税理士回答数
1,297