贈与契約について
贈与契約について、
110万円以内の金額を親から結婚祝いや新築祝いでもらう際でも
贈与契約書を残しておいた方がいいと聞きましたが、
中々相手の気持ちを考えると、
署名をもらうのも
少し言い出しづらく思っております。
口約束でも契約は成立する
との話も聞きましたが、
これらに関しても口約束で済まして
よろしいものでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
年間を通じて相談者様が受け取った金額の累計が110万円以内であれば、特に贈与契約書は無くても構わないと思います。
仮に、もしも後になって、税務署等からこのお金はなにと聞かれた場合は、臆せずに親からの贈与ですと回答しましょう。
年に累計で110万円以内の金額に収まっていれば、問題になりません。
本投稿は、2021年06月25日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。