贈与の認識について
失礼します。
贈与の認識についてお聞きしたいことがあります。
子供名義の通帳に親から毎年110万円以下の金額が振り込まれました。
親から振り込んだ旨は不定期に電話したときに「お金振り込んどいたから」と言われるぐらいで具体的にいついくら振り込んだかは聞いていませんでした。通帳も親が持っているため子供は預金をいつでも引き出せる状態ではありませんでした。
この場合、一応、贈与の認識はお互いに持っていますが、具体的な時期と金額については子供は把握していないかつ、通帳は親が持っているため子供はいつでも引き出せる状態ではないので、毎年110万円以下の振り込みがなされていても贈与税がかかるのではないかと思っております(贈与の時期としては通帳を受け取ったタイミングになるのでは?)が、理解としては正しいのでしょうか?
アドバイスいただけると有り難いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

この場合、一応、贈与の認識はお互いに持っていますが、具体的な時期と金額については子供は把握していないかつ、通帳は親が持っているため子供はいつでも引き出せる状態ではないので、毎年110万円以下の振り込みがなされていても贈与税がかかるのではないかと思っております(贈与の時期としては通帳を受け取ったタイミングになるのでは?)が、理解としては正しいのでしょうか?
→ご相談者様のご理解のとおりです。間違っておりません。
贈与の認識はお互いに持っていますが、具体的な時期と金額については子供は把握していないかつ通帳は親が持っているため子供はいつでも引き出せる状態ではないので、毎年110万円以下の振り込みがなされていても贈与税がかかるのではないかと思っております
贈与は「あげますもらいます」という双方の認識により成立します。
贈与の認識をお互いに持っているということであれば贈与は成り立つといえる一方で時期や金額は分からない、受贈者(子)がそれをいつでも引き出せないというのであればお考えのとおり通帳を受け取った時に一括で贈与が成立してしまいます。
ただし、税務署が、受贈者(子)名義の通帳を親が所持していたということを把握しそれを立証できるのかは疑問です。
現実的には受贈者(子)名義口座に振り込まれた時を贈与の時期と判断することになり、それが年間110万円以下の受贈額であれば贈与税はかからないことになります。
いずれにしても親子間であってもしっかり贈与契約書の作成はしてくださいね。
松井先生、中田先生アドバイスいただきありがとうございます。参考になりました。

ベストアンサーをくださりありがとうございます。
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本投稿は、2021年07月12日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。