「長屋」に対する住宅取得等資金贈与の税非課税の特例について
このたび親との二世帯住宅を建てるにあたって、親世帯から贈与を受ける予定です。対象の住宅は完全分離二世帯住宅にする関係で、分類上は「長屋」になるそうなのですが、この場合でも非課税の特例の対象になるでしょうか?
また、一般住宅の取得時と違いが出ることや、適用を得るにあたって気を付けるべきことはなんでしょうか?
今回は実家(親世帯の住まい)を建て替えて建築するため、親の土地に私が建物を建てる形となります。持ち分は、土地が100% 両親(父)、建物が100%私(建て主)です。
建設工事契約は7月に締結済み、引き渡しは2022年2月、住居開始は2022年2月末予定です。
税理士の回答

住宅取得等資金贈与の非課税の要件の一つに「家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。」というものがありますが、この規定はそもそも事業用の建物について除外することを趣旨とするものであり、税務署は二世帯住宅で親の居住用の床面積が2分の1以上であっても非課税を認める傾向にあるようです。
ですが、法律上は受贈者の居住用の床面積が半分以上でないとダメだとなっていますから、念のため一度、所轄の税務署に個別相談してから対応された方が良いでしょう。
本投稿は、2021年07月20日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。