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名義保険の贈与税

名義保険についてお尋ねします。
母が契約、私が被保険者、受取は姉、の保険があります。
10年ほどまえに一括して保険料を支払ってくれたそうですが、誰のお金からなのかが不明です。
母の口座からなのか、父の口座なのか、またはどちらかから現金を引き出して入金かもしれないのだそうですが、忘れてしまったそうです。古い通帳も残っていません。

来年相続時精算課税制度を利用する予定なのですが、この保険を解約した場合、お金の原資が不明なのでどうしたららよいかわかりません。
おそらく父、母いずれで申告しても何事もなく受付けてくれると思うのですが、いざ相続時になってそこを追求されるとどうにも答えようがありません。
贈与額は2500万以下なので、あまり気にすることはないのでしょうか?
なお、両親はずっと共働きでしたが、収入は父のほうが2倍以上はあったようです。

どうぞ、ご教授いただけますようお願い致します。

税理士の回答

この保険の解約金を相続時精算課税贈与としたいのでしょうか。
そもそもお母様が契約者であるこの保険を解約すると解約金はお母様に支払われるのではないですか。
お母様が保険料負担者であれば、贈与の問題は出ません。
一方でお父様が保険料負担者であればお母様への贈与の問題は出てきます。

お返事ありがとうございます。
申しわけごぜません、間違えました。
数年前契約者を母から私に変更しました。
家計管理は全て母で、この入金手続きをしたのも母ですが、そのお金の出どころは父からのものだったか、母からのものだったか忘れたのだそうです。
ご回答、宜しくお願いいたします。

10年前の預貯金通帳の出金事績などで保険料負担者を調べられないのでしょうか。
当事者が分からなければ税務署も分かりようがありませんので、契約者がお母様であることから保険料負担者もお母様であるとしてお父様からお母様への贈与や名義生命保険の問題は出ません。
契約者変更された本保険は、解約時点でお母様からあなたへの贈与になります。

また、お母様が入金手続きをしたのであれば仮にお父様が保険料負担者であった場合、10年前に現金でお父様からお母様へ贈与されたことになり、名義生命保険ではありません。
贈与税はすでに時効となっていますので将来の相続時に指摘されることはありません。

お返事ありがとうございます。昔の通帳はもうなく、出金実績はこちらではわからないようです。ゆうちょ銀行に問い合わせたら、教えてくれるのでしようか?

でもわからなくても、例え父から母、母から私へでも、母からの贈与になるということですね。
贈与税に時効があるので将来問題ないのですね。

では母からの贈与ということで申告いたします。

お忙しいところ、ありがとうございました。また何かありましたら、ご教授頂けましたら幸いです。

ゆうちょ銀行をはじめとした金融機関では過去10年以内の取引履歴を取得することはできます(有料)がそれ以前はできません。
繰り返しになりますが、文面からはお父様が直接保険料を支払ったのではないため名義生命保険ではなく、またお母様がお父様から(現金を)贈与されたとしても10年前のため贈与税の時効が成立しているといえます。
したがって、お母様からあなたへ、契約者変更した保険を解約した時点でその解約金が贈与されたことになります。

お返事ありがとうございます。少し勘違いしてました。
①母から支払ったとして(普通の生保)、契約者変更後解約した時点で母から私へ贈与税が発生する
②父からもらった現金で母が契約をした場合は、そこで贈与税が発生したはずだが、時効が成立しているため問題はない。契約者を私へ変更後解約するとすれば、その時点で母から私へ贈与税が発生となる。

他のパターンは、③父の口座から入金(母が支払い手続きを代行)した場合は、契約者を私へ変更後に解約した時点で、父から私への贈与税が発生となるのでしょうか?
すみません、混乱してきました。
何度も恐縮ですが、ご回答いただけましたら幸いです、宜しくお願い致します。

③生命保険会社との契約において、たとえば保険料負担者がお父様というようなお父様の名前が出てくるのであれば、名義生命保険としてお父様からあなたへの贈与となりうるでしょう。

早々にお返事ありがとうございました。
そうなんですね。
万が一通帳の出金実績が残っていれば、確定てきるかもしれませんが、期待薄です。

通帳以外に契約時に負担者の記録等が残っていたりするものでしょうか?生保側に残ってたりするのでしょうか?

結局、お金の出どころは確定できないままのように思うのですが、このような場合はどうするのがベストなんでしようか?

ご教授宜しくお願いいたします。


生保側に確認するなどできるだけのことはしてみてください。
繰り返しになりますが、当事者が分からなければ、税務署が分かりようがありません。
客観的には契約者がお母様の生命保険だったわけですから、お母様からあなたへの贈与になるのではないですか。

わかりました。出来るだけ調べてみます。

いよいよわからなかつたら、母からにしようかと思います。

長々とお答え頂き、大変ありがとうございました。先行き明るくなりました。
また何かありましたら、ご教示頂けましたら幸いです。

わかりました。出来るだけ調べてみます。

いよいよわからなかつたら、母からにしようかと思います。

長々とお答え頂き、大変ありがとうございました。先行き明るくなりました。
また何かありましたら、ご教示頂けましたら幸いです。

本投稿は、2021年09月26日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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