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日本人と在留資格のある外国人。海外在住者同士における贈与税について

両者海外在住歴8年目の親娘における贈与税について質問があります。

私と母は両者ともに生活の拠点を海外に移して7年が経過しました。
外国人母の在留資格カード更新に住所が必要なため、日本国内にいる私の姉の住所に登録して母と私ともども住民票を残してあります。
とはいえ生活の中心は完全に海外です。
私は出国後一度も日本に戻っておりませんし、母も在留資格カード更新のとき以外は2週間以上の国内滞在もありません。

長前置きが長くなりましたが、娘の私が母に110万円以上の贈与をした場合の贈与税についてです。


母(日本国籍なし・在留資格あり・住民票あり・海外在住歴8年目)
質問者:娘(日本国籍あり・成人済み・住民票あり・海外在住歴8年目)


①両者ともに海外在住歴10年を越せば、
私が母に贈与をしたとして日本の法律で課税されますか?(贈与者・受贈者が実質的な生活を海外に移している)

あるいは、

②在留資格の関係で母(受贈者)の住民票こそ移せませんが、私(贈与者)の住民票を国外に転出させて10年が経過した場合にも課税されますか?

なお、ここでは質問の便宜上日本の法律に照らし合わせて110万円としましたが、想定している現金の贈与はドルです。

どうかご教示頂けますでしょうか。

税理士の回答

贈与者及び受贈者共に10年以内に日本国内に住所を有しない場合には、日本で「贈与税」は課税されません。
「住所」とは、生活の本拠で「人の一般の生活関係においてその中心をなす場所」とされています。住民票の有無だけで判断されるわけではありませんので、実際の生活本拠が10年超海外にあるのであれば日本では贈与税が課税されないことになります。

少々ややこしい事情で個人がいくら調べても「住所」に当たる判定にピンと来なかったので、ご丁寧に回答頂き大変為になりました。
誠にありがとうございます。

本投稿は、2021年10月12日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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