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贈与税または所得税、不動産取得税

過日A法人とB取締役において委任契約を締結しB取締役の資金で甲不動産をA法人名義で購入した。今回委任契約に基づいて「民法第646条第2項による移転」を原因とするA法人からB取締役への所有権移転を申請した場合、Bには流通税としての不動産取得税及び贈与税ではなく所得税(給与所得あるいは一時所得)の課税がなされるとの認識で良いのでしょうか?また法人へは時価譲渡があったものとして損益を計算すれば良いのでしょうか?ご教授願います。

税理士の回答

A法人が受任者、B取締役が委任者の委任契約に基づき、甲不動産をもう入した場合、同不動産の実質所有権者は委任者であるB取締役となりますので、当然「民法第646条第2項」の規定により、名義を受任者A法人からB取締役に名義変更しなければならないことになります。
したがって、甲不動産はB取締役が不動産の前所有者から購入したのであって、A法人が購入しこれをB取締役に譲渡したことにはなりません。
「委任契約」とは受任者が委任者のために行う法律行為ですので、実質所有権等の権利を享受するのは委任者です。

お忙しい中ご検討いただきましてありがとうございました。
やはり委任契約に基づく法律行為であるから実質の権利を享受するのは委任者ということですね。
納得です。

本投稿は、2021年10月13日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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