夫所有の古民家を妻が個人事業主として融資を得てリノベーションし一棟貸し(旅館業)
夫が相続する古民家について、夫は生まれ育った家で300年を超える希少な建物なので維持したいのですが、維持費がかかり、誰も住んでいないため管理も大変なことから、キレイにリノベーションをして一泊いくらといった形で一棟貸しの宿にしたいと考えております。
妻である私が個人事業主として融資を得てリノベーション費用を捻出し事業を行う場合、税務的に何か注意点や考慮すべき点はございますでしょうか?
事業のために借りた建物をリノベーションする場合においても、贈与にあたるなどの問題がございますか? その場合、何か対応策があればご教示ください。
夫が副業不可のサラリーマンなため、私がやろうと思っていますが、どういった形、枠組みでやるのが良いのか検討しております。
税理士の回答

川村真吾
リノベーション費用は贈与にあたると思います。対応策はリノベーション費用÷(リノベーション費用+古民家の元々の時価)について持分譲渡を受けることですが、古民家の元々の時価をゼロとすると100%の譲渡を受ける必要があります。なお土地については使用貸借(地代を払わない)であれば問題ありません。
本投稿は、2021年11月15日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。