住宅取得等資金の贈与について
本年、子供が配偶者と共同名義で不動産を取得しました。契約は完了し建築が開始されています。銀行とローン契約も完了しています。受け渡しは来年2月頃で資金の支払いもその時となります。この場合、
①住宅ローンを組んでしまったので住宅取得等資金の贈与は住宅ローンの返済とみなされ非課税の適用は受けられないのでしょうか?
②非課税の適用が受けられる場合、今年中に行う必要があるのでしょうか?(子供は来年が確定申告が必要?)
税理士の回答
住宅取得資金等贈与の規定は、あくまでも住宅取得のために親等から資金の贈与を受けて、その資金で住宅を取得等した場合に一定の金額まで贈与税が非課税となるものです。時系列でいいますと、①住宅資金の贈与、②住宅の取得等という順番でないといけません。既にローンで住宅を取得し、その後に資金の贈与があった場合は、ローンの返済資金を贈与したことになりますので、残念ながら住宅取得資金等贈与の適用を受けることはできません。
本投稿は、2021年12月06日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。