名義預金を一部返金した場合の贈与はどうなりますか
両親が私達夫婦の名義を使い、終身保険500万を2口✕2人分(計2,000万)かけていました。両親は全て私達に贈与するつもりでいます。
10年経ちますが利率が良いようで、それぞれ50万近くの利息がついているようです。
利息が50万を超えると税の申告が必要になるから、今のうちにそれぞれ100万ずつおろしてきなさいと言われました。
相談ですが、贈与税が心配なので、私達夫婦がおろす予定のそれぞれの半分を返金しようかと考えています。つまり夫婦それぞれ100万ずつ(計200万)を両親に返し、残りの100万ずつ(計200万)は私達が贈与を受けるという事で貰おうと考えています。
また、残りの各400万(計1,600万)は、相続が起こるまでは暦年贈与で毎年減らしていこうと考えています。
このやり方に何か問題があるでしょうか。
税理士の回答

丸山昌仁
少し前提条件を付して回答します。
ご両親様には、相続税の申告が必要な資産があること、さらに保険は形式上はあなた様方の名義ですが、実質はご両親様のものである。
その前提で検討しますと、毎年100万円ずつ移動させる方法は懸命な手段と考えます。
そして、利息が50万円を超えるからとの心配も、形式上、契約者、払込人、受取人があなた様方であるため、あなた様方に一時所得が発生することを危惧したものではと推察します。一時所得は50万円の控除がありますが、それを超えると所得の1/2が対象になるだめです。
なお、100万円の資金移動に少し懸念があります。
万に一つ、資金移動の最中、相続が発生した場合です。
実際、保険金はご両親様のものですので、それは相続財産に組み込む必要があります。その財産の一部をあなた様方に毎年100万円贈与したことになっています。
その際、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続財産に加算する規定がありますので、知っておいてください。
これは贈与税の基礎控除110万円以下の財産も取り込み必要があります。
今のところ、危惧される問題は以上のとおりです。
お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございます。
説明不足がありましたが、受取人は私名義分が父、妻名義分が母になっております。何か違いが出ますでしょうか。
また途中で相続になった場合、節税をのために何かできることはありますか。相続税よりも贈与税の方が高いという認識でおりました。
あと、両親への返金は振込が良いとは思いますが、現金で領収書のやり取りでは後々問題があるでしょうか。

丸山昌仁
回答します。
名義に関しては、特に問題ないかと考えます。
相続税では、名義預金、例えば財力のない子供名義の預金は、実際には誰のものですかと言った問題が起こりますがあなた様の場合は大丈夫です。
明確なので問題ありません。
確かに、相続税の方が税負担は明らかに少ないです。
節税になるかどうかは、あなた様に判断していただきたいのですが、例えば、敢えて120万円程度の贈与税申告をして、申告書の控えを残す方もいます。
これは、少しでも資金移動を進めたいとの意向のほかに、贈与の証拠を残すため、後日のトラブル回避のために行う方もおられます。
いろいろな方法が考えられますが、相談内容に関しての回答は、この程度かなと考えます。
また、返金に関しては、通帳、領収書どちらでも良いかと考えます。
大事に保管しておいてください。
大変ありがとうございました。
両親と相談してみます。
本投稿は、2022年01月04日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。