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年をまたいで住宅資金贈与を受けた場合の制度対象年度についてお教えいただけないでしょうか。

祖母から年をまたいで分割で住宅資金贈与を受けた者です。以下のケースの場合、何年度の制度対象になるのかお教えいただけないでしょうか。(後述するパターン①~④のどれに該当するのかお教えいただければ幸いです)

2021年10月中 契約→贈与(400万)
2021年10月末 契約金支払(贈与400万充当)
2022年1月 贈与(1100万)
2022年1月末 中間金支払(贈与1100万充当)
2022年3月 完成、入居予定
※贈与合計額1500万となります。
※省エネ住宅のため、令和3年度は上限1500万、令和4年度は上限1000万となります。

・パターン①
400万+1100万円全てが令和3年度の制度対象となり、合計1500万が非課税となる。

・パターン②
400万は令和3年度対象、1000万は令和4年度対象で、制度を併用できるため、合計1400万が非課税となる。

・パターン③
400万は令和3年度対象、1000万は令和4年度対象だが、どちらかの制度しか利用できないため、400万or1000万が非課税となる。

・パターン④
400万は令和3年度対象だが、1000万は令和4年度非対象のため、400万が非課税となる。

2021年12月31日までに契約をしており、2022年3月までに完成入居するため、パターン①に該当すると思っておりましたが、贈与を受けた時期が年をまたいでしまったため不安になりご相談させていただきました。
ご検討のほど宜しくお願い致します。

税理士の回答

住宅取得資金贈与の非課税特例で、「受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初にこの制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。なお、既にこの制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。」という規定があります。
これはどういう意味かというと、一度非課税の適用を受けても、その非課税分を差し引いて再度非課税の適用を受けることが出来る、つまり、「複数年にわたる贈与も対象」になるということです。

したがって、税法の理論上は、契約の締結年月日で判断するため、契約締結年度である令和3年の非課税限度1,500万円が令和4年の贈与にも適用され、令和3年分の贈与税の申告では400万円、令和4年分の贈与税の申告では1,100万円の非課税適用申告となります。
したがって、上記パターン①~④のいずれにも該当しないケースとなります。

ただし、現行では令和3年中に受けた贈与を受けた400万円しか対象となりません。現行の税法では令和3年12月31日までに贈与を受けたものが適用対象となっているからです。

理論上は上記のとおりですが、昨年12月に発表された与党の税制改正要綱では、2年間(令和5年12月31日まで)延長されることになっており、また、契約の締結時期の関わらず省エネ住宅は1,000万円までとなっています。ということは、パターン②のケースも考えられるのですが、現行税法の「1つの新築契約締結に係る複数年適用規定」がどうなるかは説明されていません。したがって、現在は1月の法案提出及び3月の法案成立を見守るしかありません。

長文にも関わらず、ご丁寧に回答いただきありがとう御座いました。大変良く理解できました。令和3年度の申告準備を進めつつ、新法案の行方を見守りたいと思います。

本投稿は、2022年01月08日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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