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カンパで得た資金は、「贈与」なのか「一時所得」なのか?

ホームページやSNS、クラウドファンディングサイトで「非営利のサークルの活動資金」のカンパ・寄付を募り、振込などの手段で不特定多数から資金を得た場合、「個人」からであれば「贈与」、「法人」からであれば「一時所得」となるようですが、「個人なのか法人なのか判断できない」という場合は、どちらの取り扱いになるのでしょうか。

特に、ホームーページ上やSNS上でカンパ・寄付を募る場合、寄付者の身元確認などは通常なされず、領収書も発行しないケースが殆どなので、振込名義などから「個人なのか法人なのか」を判断できない場合があります。

オンラインバンクなどでは振込名義を自由に変更できるケースもあり、また、様々な決済手段(スマートフォン決済サービスなど)での送金では必ずしも支払者の名義が「本名」とは限りません。「本名じゃなさそう」と感じる場合、個人の「ペンネーム、コスプレイヤーネーム、芸名など」なのか、「サークルなどの任意団体の名称」なのか、「登記している法人の名称」なのか、良く分からない場合も多々あります。

もちろん、「株式会社」「カ)」などの文字が含まれていれば明確に「法人」と判断できますが、そのような文字がない場合は基本的に「個人からの寄付・カンパ」と考え、「贈与」と判断して問題ないでしょうか。

税理士の回答

アカウントなどで「法人」からの寄付と判断できない場合は、すべて「個人」からの寄付等と認識するのが妥当だと思われます。

というのは、「法人」の場合は「個人」とは違って、一定の金額の寄付金が損金に計上できます。したがって、「法人」の経理上、「法人」が寄付したということを明らかにしておく必要があるため、逆に考えると、「法人」名義でなければ「個人」の身分で寄付したと判断するのが適当だと思われます。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年01月11日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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