[贈与税]子(自分)名義の口座について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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子(自分)名義の口座について

現在21歳です。
私が小さいころから、両親が貯蓄しておいてくれた私名義の口座があります。
その口座の存在は6,7年前から知っています。
金額については当時は把握していませんでしたが、通帳を見ればわかるはずです。
手元に置いておくのが不安なため現在は実家に保管してありますが、すでに成人しているため、使用できるのは私のみです。
1年間の入金額が110万円を超えたことはないそうです。

この口座に貯蓄されているお金は私のものと考えていいのでしょうか。

それとも両親の名義預金と扱われてしまうのでしょうか。

この口座のお金から車を購入したのですが、名義預金と扱われてしまう場合、贈与税がかかってしまうのでしょうか。

贈与税など今まで考えたことがなく、かなり不安に感じております。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様は口座があることを知ってはいるものの、管理はご実家でされていることからしても、贈与が成立しているだけの客観的事実はないと考えます。
つまり、親御様の名義預金と考えるのが相当であると思料いたします。
したがって、ご質問の口座に預け入れられている金銭を、ご相談者様の車の購入資金に充てた場合、その時に贈与が成立し、贈与税課税されると考えます。

ご回答ありがとうございます。
あくまで通帳等を実家に置いているだけで、自分で管理していないと判断されるのでしょうか。
また未成年の間は、両親が贈与であると理解し、入金を行っていれば、親権者が代わりに贈与であると認めていたと判断されないのでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

あくまで通帳等を実家に置いているだけで、自分で管理していないと判断されるのでしょうか。
→通帳だけで判断するわけではありませんが、例えば、届出印は誰の印鑑になっているのか、キャッシュカードは誰が持っているのか、また、そもそも贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立しますので、親御様がご相談者様に知らせもせずに、ご相談者様名義の口座に入金しましても、贈与は成立していません。
そういったことを、総合勘案して判断するものですので、複雑なケースの場合は、このような場ですぐに解決できるようなものでもありません。
なお、未成年の場合は、贈与契約書を作成しているなど、贈与であることの客観的事実がなければ、贈与であったと主張するのは厳しいものがあります。

ご回答ありがとうございます。

今回の件の場合、どう対応するのが適切なのでしょうか。
税務署へ相談に行くのがいいのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

税務署でしたら無料で相談できますが、節税方法などを教えてはもらえません。
有料にはなりますが、税理士事務所へご相談に行かれることをお勧め致します。

ご回答ありがとうございます。
金銭の余裕もないので、どうしたものかと不安で仕方ありません。

「受贈者が未成年者の場合には、その子の親権者(通常は両親)が同意したことで贈与は成立しますので、子供さんが知らなくても親権者である両親が認識されていれば贈与は成り立っていると判断されます。従って、大人になってから贈与税が課されることはなく、毎年の贈与としてその年分の贈与税が課されることになります。」
このような意見も見かけたのですが、複雑な問題のため、今回松井先生にご対応いただいているように、テキスト上で軽くやり取りするだけでは判断ができないとの認識で間違っていないでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

複雑な問題のため、今回松井先生にご対応いただいているように、テキスト上で軽くやり取りするだけでは判断ができないとの認識で間違っていないでしょうか。
→そうですね。一律にこうなります、とお答えできるレベルの話ではないと思います。

かしこまりました。
何度も申し訳ございませんでした。
しっかりと考えて対応したいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年01月22日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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