一時的な講演会の集金の確定申告について
個人事業主です。
大学教授の退任にあたり、最終講義のセッティングのため100名ほどのOB内で集金を行う担当になりました。
◎私の普段使用していない口座に振り込んでもらい、使い切る形になりますが、これは私の事業収入になってしまうのでしょうか?
◎また、送金されたお金に関して領収書を出す場合。
出費面で会場の使用料や雑費の領収書を出してもらう場合の領収書さ、私の名義になるのでしょうか?
一時的なため、団体としての名義は特にありません。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
◎私の普段使用していない口座に振り込んでもらい、使い切る形になりますが、これは私の事業収入になってしまうのでしょうか?
収入になっても、使い切るので、利益は0円です。
最終講義のセッチングのイベントなら、そのイベントの収入で、ある意味町内会のようなものとも考えられるでしょう。そうすれば、個人の事業ではないようにも考えられます。
◎また、送金されたお金に関して領収書を出す場合。
OO先生最終講義セッチング委員会代表OOOOとしたらどうでしょうか?
出費面で会場の使用料や雑費の領収書を出してもらう場合の領収書さ、私の名義になるのでしょうか?
上記記載。
一時的なため、団体としての名義は特にありません。
文化祭の学生の屋台のようなものと同じとお考え下さい。
ありがとうございます!
個人の事業とは別なので私個人で申告する必要はないので安心しました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年01月28日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。