精神的賠償金を本人に分ける分ける時の注意点について
東日本大地震後の原発災害により被災しました。
当時子供たちは全員未成年でしたので、東京電力からの精神的賠償金は全て父親の口座に振り込まれました。
将来どんな後遺症が残るかもわからなかったので、それぞれの賠償金には手をつけずにとっておきました。
この度子供たち全員が成人するため、それぞれの口座に振り込みたいと思います。
この場合は子供たちは贈与税を支払わなければならないのでしょうか?
税理士の回答

梶原光規
当時子供たちは全員未成年でしたので、東京電力からの精神的賠償金は全て父親の口座に振り込まれました。
この分のお金を、それぞれのお子様に戻すのであれば、贈与ではありませんので、贈与税は発生しません。
本投稿は、2022年01月30日 07時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。