贈与税に該当するのか(妻から夫)
先日妻から夫(本人)の口座にお金の管理がしやすいからという理由で1000万近くのお金を移動しました。
その後、これが贈与税に該当する可能性があるという事を知りました、、、
贈与税というルールを知らなかったのですが、この場合、贈与税として該当してしまうのでしょうか…?すぐ妻の口座に戻せば該当しないのでしょうか?
またこのようなケースで贈与税に該当しないパターンはあるのでしょうか…?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
贈与はあげますもらいますという双方の意思によって成立します。
したがって、単に口座間移動をしただけでは贈与とは言えませんが、税務署がこの移動をもって贈与と指摘する可能性はあります。
意思は目に見えないので、贈与ではないという立証が困難とも言えます。
最終的には税務調査があった場合の担当者の判断になりますので、口座に戻すかどうかは、ご自身で判断してください。
名義とは第三者にその所有権の所在を示すたいへん重要なものですので、夫婦間であっても安易な口座移動は厳禁といえます。

贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。
そして、基本的に贈与税は「贈与」に対して受贈者側に課税される税金です。
ご相談者様の場合、管理がしやすさのためにお金を移動させただけで、夫婦間で贈与をしたおつもりは無いようですので、贈与税は課税されないと考えます。
とはいえ、なるべく名義はしっかりと分けて管理される事をお勧めは致します。
回答ありがとうございます。
せめて、なぜお金の移動をしたかは書面か何かで記録に残しておこうと思います。
妻の口座に戻した場合、2重(妻→夫→妻)で贈与税が発生するリスクはあるのでしょうか?
はい、再度、贈与があったとみなされる可能性がないとは言えません。
本投稿は、2022年02月05日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。