法人から役員への贈与
お世話になります。
この度、下記の様な事がありました。
建物(評価額:400万円)をAの祖母からA(代表取締役)へ贈与しました。
評価額を算定するにあたり、役場から送られてくる固定資産税課税明細書を確認していました。しかし、後日、司法書士から取り寄せた資料(登記)には、Aの祖母からではなく、Aが代表を務める会社からの贈与となっていました。
過去に、Aの祖母が会社を経営していたこともあり、個人の財産と法人の財産の区分が不明瞭になっており、上記のような事が発生しました。
※贈与した建物は、法人の帳簿には計上されていません。
※法人側では、下記の仕訳が漏れていることになるのでしょうか?
<計上漏れ>
役員賞与(損金不算入)/固定資産売却益 400万円
当初、相続時精算課税制度を選択する予定でしたが、上記の事があり提出することを保留しています。長年、実際に個人に固定資産税が課税されていたことを理由に、祖母からの贈与として取り扱うことは可能でしょうか?
税理士の回答
登記簿謄本をとれば贈与前に法人が所有者であることは当然にわかる話であって、贈与による所有権移転であれば贈与者である法人の印鑑証明と会社謄本が必要なので、後日わかったというのは、失礼ながら不自然なご質問です。
登記上の所有者が法人である以上、おばあ様からの贈与というのは通用しないでしょう。
お返事ありがとうございます。
実際に、長らくお婆さんが固定資産税を負担しており、個人から会社へ使用貸借していたという見解(事実認定)はできないでしょうか?
※そもそも、登記が実態を表現できていなかったとする考え方。
そうであれば、登記錯誤により真正な所有者がおばあ様であったことを法務局に証明してもらうしかないと思いますが、税理士の専門外ですから司法書士にご相談ください。
但し、税務当局が上記を認めるかどうかはわかりません。
税務署にご相談ください。
固定資産税は誰が負担しても市区町村は納税されれば文句はいいませんし、通知書が法人ではなくおばあ様の名前で来ていたのであれば、「所有者と違う」と市区町村にいうべき話です。
本投稿は、2022年02月09日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。