自宅買換えに係る夫婦間の贈与税について
今のマンション(名義は、妻と夫の1/2ずつで、夫のローン残高は8百万円。妻は完済)の売却金(28百万円からローン残高8百万円を引いた20百万円)を頭金に入れ、新しく戸建を購入します。戸建の名義を全て妻としたら贈与税はかかりますか?妻の年収は8.5百万円、夫の年収は5.7百万円。夫は自営業で、赤字会社の為、住宅ローンが組めず、住宅ローンは妻単独です。
税理士の回答
マンションの名義が1/2ずつであれば、売却代金も1/2ずつとなりますので、ローン残高返済後の資金はそれぞれ、夫6百万円:妻14百万円となります。
この資金を妻名義の戸建住宅の購入に充てるのですから、夫から妻へ6百万円を贈与したことになります。よって、贈与税の基礎控除額110万円を超える部分に贈与税がかかるということになります。
本投稿は、2022年02月15日 03時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。