生前贈与になりますか
施設にいる叔母が高齢で金銭管理が難しくなってきた為、姪である私が叔母の銀行預金を私の名義にして管理する事になりました。
この中から施設管理費、医療費、後に叔母が亡くなった時の葬儀代等を払います。
この場合も生前贈与に含まれるのでしょうか。
税理士の回答

叔母様と相談者様の双方に贈与の意志がなく、相談者様が叔母様の預金を管理するために預かったものであれば、贈与税が課されることはありません。
後日のためにはその旨を記載した念書等を交わしておくと良いと思います。
宜しくお願いします。
素早い返信ありがとうございます。
また質問になるのですが、叔母が亡くなった後、残った預金は私が受け取る事になるのでしょうが、その時は申告すればいいのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
相談者様は叔母様の法定相続人になるのでしょうか。
相談者様が叔母様の法定相続人であれば、相続人全員での遺産分割協議の基でその預金を取得することができます。その場合には相続税の対象となります。
相談者様が叔母様の法定相続人でない場合には、叔母様の遺言書がなければ相談者様が直接その預金を取得することはできませんのでご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2017年06月12日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。