現地では外国人に戸建ての登記が許されない為に 現地人の妻の登記にした場合
アジア諸国では外国人に土地名義を許さない国が多くあります。
そのため結婚した現地の妻の名義にして住んでいる日本人がたくさんいます。
そこで税法の事でお聞きしたいのですが、
日本から送金し家を買う訳ですが、名義は現地人の妻にしかできません。
この場合日本の国税当局は私が妻に家を購入する資金を贈与したと
判断するのでしょうか?
アジア諸国の中でも多くの日本人が現地人と結婚し家を購入していますが
外国人となる日本人には現地人と結婚したとしても土地所有は許されないのです。
さて、家を買ったは良いが後日国税から贈与税を妻が要求されるような事に
なれば結局妻の為に私がお金を払うような事になります。
国際関係にお詳しい税理士の先生のアドバイスが頂けたら有難いです。
税理士の回答

山本健治
配偶者への2,000万円までの住宅や住宅取得のための資金贈与には贈与税の特例措置が認められておりますが、取得する不動産が日本国内の場合に限られます。
贈与とされないためには、夫婦間においても金銭消費貸借契約書を作成し、毎月の返済記録を残すようにされるとよいでしょう。
本投稿は、2022年02月21日 02時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。