夫婦間の不動産の2000万贈与について
数年前に父が母に、夫婦間贈与で不動産(自宅)を10分の1贈与して贈与税の特例を受けたそうです。
この家を建て替える場合、問題はありますか?
夫婦間の贈与の特例を受ける場合、贈与の後もその家に住み続けることが要件だったそうですが、それはいつまで住み続けないといけないのですか?
途中で施設に入ったり、建て替えたり、引っ越せば、贈与税を遡って払えということになるのでしょうか?
また、新しく建て直す家を10分の1母が支出して所有者になればいいのですか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

贈与を受けた年の翌年3月15日までに、現実に住んでおり、その段階でその後も引き続き住む見込みであれば、その後事情が変わり居住しなくなったとしても贈与税の配偶者控除の特例は認められます。
新しい家については、建築資金を出した人がその出資割合に基づいて所有者になればよいです。
〉この家を建て替える場合、問題がありますか。
⇒ お母様が居住の用に供した後、古くなったなどの事情から建て替えるとしても問題ありません。
それはいつまで住み続けないといけないのですか?
⇒ いつまでという期限は設けられていません。
贈与後に発生した事情から短期間になったとしても、要件を欠くことにはならないと考えられます。
途中で施設に入ったり、建て替えたり、引っ越せば、贈与税を遡って払えということになるのでしょうか?
⇒ 一旦、居住の用に供した後に発生した事情から、上記のようなことになったとしても、要件を欠くことにはならないものと考えられますので、遡って納税を求められることはないと考えられます。
新しく建て直す家を10分の1母が支出して所有者になればいいのですか?
⇒ お母様の持分をいくらにするかは、全体の費用のうちお母様が負担した分がいくらか、その割合によるべきでしょう。
本投稿は、2022年03月09日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。