夫婦共有名義の自宅のリフォーム費用について【贈与税関係】
自宅に太陽光発電や外壁塗装などのリフォームを行い、約1000万程度の費用が掛かる予定です。自宅の持ち分は私:妻=6:4です。
結婚20年未満、夫婦共働きです。
低金利なのと、様々な理由で、妻名義で全額リフォームローン(無担保、団信あり、私が連帯保証人)を組む予定です。
持ち分を考えると、私が妻から600万の贈与を受けたことになり、贈与税が発生するかと思います。
この時、工事完了日以降に
・私から妻に600万支払う
・私から妻に600万+利息の借用書を締結し、毎月妻の口座に返済する
とした場合、贈与税は発生しないのでしょうか?
あくまでも、妻がローンを組んで私の持ち分まで立替払いしてもらっているのに対して、きちんと返済している状態であれば、贈与とみなされないと思うのですが、いかがでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
自宅のリフォームであれば贈与税は発生しないと思います。
本投稿は、2022年03月10日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。