親の家事等生活サポートの報酬は贈与と見なされますか
下記の事情の場合、贈与と見なされますでしょうか?私が会社を退職し、独り親父の生活等全般について面倒を見ることになりました。その対価として報酬を受け取ることになり雑所得として申告しようと考えています。なお、親父とは別居しており私は家族4名の世帯主です。親父は遠方に住んでいるため、月20日程度住み込みになります。私世帯の収入は他には無い予定です。月の報酬として30万円程度を考えていますが、贈与と見なされない限度額はあるのでしょうか?また注意点等ございましたらご教示をお願いします。
税理士の回答

梶原光規
親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税がかかりません。
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。
これらのことから相談者様の世帯にとって、月30万円程度の金額が、日常生活に必要な金額と認められるか否かが争点となります。
ちなみに、雑所得と贈与は全く異なります。
早速のご回答ありがとうございます。ちなみに雑所得として申告はできますでしょうか?所得がないのを避けたいのですが。

梶原光規
雑所得として、所得税の確定申告をすることはできるでしょう。
本投稿は、2022年03月29日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。