子供が生活費に使う年金を親名義の口座に入れた場合の贈与税について
贈与税について、生活費は非課税とされています。
別居の子供が、障害年金を買い物やギャンブルに使い果たしてしまい、
毎月、子供の家賃や水道光熱費、食費など、
口座振替が不能になっていました。
これを防ぐため、昨秋ごろから、
年金受給日に、子名義の口座から年金を全額払戻し、
親名義の口座に入金しています。
そして、口座振替の当日に、
必要な額を子名義の銀行口座に入金しています。
このような方法は、贈与税の対象になってしまうのでしょうか。
税理士の回答
贈与はあげますもらいますという双方の意思により成立します。
従って文面からは、そうした意思はなく口座間移動に過ぎないものと思われます。
ただし、税務署に贈与と疑われないようにお子様の預金通帳やキャッシュカードを預かり、口座間移動しなくてもよいようにしてはいかがですか。
本投稿は、2022年04月08日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。