贈与税の扱いについて
結婚祝いとして、挨拶時に現金手渡しで400万円程いただける予定です。
そこで質問なのですが、
・それをのちの住宅の購入費用や教育費に、無課税で充てるのは可能でしょうか?
(住宅購入での控除が翌年の3/15までの入居が条件なのは調べましたが、例えば翌々年に使用する場合)
・「結婚祝いです」といった文章を残しておく必要はありますか?
・そもそも400万という額は、結婚祝いとして社会通念上、無課税の範囲になりますか?
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答

どなたからの御祝いかが書かれておりませんが、結婚祝いとして400万円という金額は、非課税とされる社会通念上の相当額を超えるのではないかと思われます。
直系血族や兄弟姉妹などの扶養義務者相互関係での生活費や教育費の贈与は、必要な都度、必要な金額を贈与される分には非課税となりますが、ご相談のケースでは非課税と考えるのは難しいと思います。
使用するのが翌々年であれば、先ずは結婚祝いとしての妥当な金額を頂いて、それとは別に今年、来年、再来年と3年に分けて必要額を正式に贈与されてはいかがでしょうか。
なお、贈与される場合には、贈与の都度、贈与契約書を作成するようにしてください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年07月19日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。