米国不動産売却について
米国人夫 日本人妻の家族です。1997年にアメリカで共同名義で家を購入 2008年に日本に帰国しました。その間 賃貸にしていましたが 今年売却します。売却益はアメリカのジョイント口座に入金後 半分を日本の私の口座に移そうかと思うのですが
①贈与税がかかりますか。ジョイント口座ですが、アメリカでは夫の収入のみでした。
②売却益を夫と半分ずつにしておいた方が 将来 相続時に有利かと思うのですが どうでしょうか。 ③家を夫名義にしてから 売却したほうがいいですか。それとも 夫も私も確定申告をした方がいいですか。
④ 3年前より 賃貸収入、海外資産調書を確定申告で提出しましたが 遡って追徴課税されることはありますか。
いろいろとわからないことだらけで 困っています。教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
①ジョイント口座に入金後 半分を日本の私の口座に移すのであればかからないと思います。②③家の持分割合によると思います。単なる家の名義変更は贈与になると思います。④今年の家の売却と過去の追徴課税は関係無いと思います。
川村先生
ご回答下さり ありがとうございます。
米国の慣習により 夫婦1∶1になっていますが 私は1割も出しておりません。実際は夫が100%ローン完済しているので 先に夫単独名義にするほうがよいのかと思いました。
この場合でも 名義変更で贈与にあたりますか?
過去の確定申告でも夫の海外不動産として申請してきました。
重ねて教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

川村真吾
今は共同名義になっているのであれば持分は50:50ではないのでしょうか。夫の単独名義にするのであれば日本は受贈者課税なので夫が日本の居住者であれば夫が贈与税の対象になると思います。真正なる名義への回復ということも考えられますので、こうした場合はアメリカの贈与税はどのように考えるかということをお調べいただくといいかと思います。
ご回答ありがとうございます。
名義変更はしない方がいいのですね。
わかりました。
そもそも家を共有名義で購入した時点で 問題ありで、日本に移住したときに贈与税が発生していたということでしょうか。
お忙しいなか 何度もすみません。

川村真吾
夫が100%ローンで返済したということであれば返済の都度2分の1の贈与を受けていたことになります。
川村先生
いろいろとご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2022年06月17日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。