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お付き合いで無料チケット

お世話になります。
お付き合いで家族や友人、同僚や後輩などがホールなどを借りてアマチュア社会人バンドとして演奏する音楽ライブなどのチケット代(恐らく会場レンタル費)が身内枠や関係者枠として無料にして頂いた場合、贈与税として含めるべきでしょうか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

資産として残るものではないので贈与税として含める必要はないと思います。

川村真吾 先生
ご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2022年08月17日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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