収入の一部を妻が受け取るのは贈与になる?
夫婦で会社をやっています。
妻が一部を個人の財布(口座)に入れるのは贈与にあたるのでしょうか。
4年前に会社を始め、夫が代表・妻が事務をしています。
収入は全て会社の口座に入り、そこからそれぞれの給料等の収入を家計に入れ生計を賄っています。
妻の給与も家計に入れているので、残った金額から一部を妻が受け取れるようにしていますが、これは贈与になるのでしょうか。
金額は夫婦の収入の割合で計算した結果、100万円ほどです。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
それは大変まずいことです。仮に申告し忘れたら、単なる申告漏れではなく、収入の隠蔽として判断され重加算税の対象になります。
奥様が役員なら認定賞与として源泉所得税も課税されるほか、役員でなくても給与として、やはり源泉所得税が課税されます。
贈与にはならないと考えます。
非常にまずいことなので、奥様の口座に入れることは止めてください。
ご質問の内容がよくわかりません。
会社の売上(収入)は全て会社の口座に入り、会社から貴方は役員報酬、奥様は従業員給与として受け取っているように読み取れます。
そうであれば、奥様が受け取った従業員給与から生活費の一部を捻出し、残ったお金を奥様が単に貯蓄しているだけのように思います。
そうではなく、会社の売上の一部を会社の収入とせず、奥様に直接渡しているということであれば、会社は仮想隠蔽による所得の圧縮として法人税法違反、奥様は給与所得課税となります。
私の理解力がないのかもしれませんが、ご質問の意味が全くわかりません。
ありがとうございました。
前田先生のおっしゃる通り、会社の売上は全て会社の口座に入り、会社から夫婦の給料分だけ受け取り生計のため管理しています。
もちろん、会社の売上は別に管理して、申告もそれぞれ行っております。
いわゆるやりくりの残りの一部を妻に渡すのは贈与になるのかと質問したつもりでしたが、言葉足ずの上理解が不足しているので稚拙な質問になってしまい申し訳ありませんでした。
本投稿は、2022年08月23日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。