[贈与税]受信料の支払いは贈与? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 受信料の支払いは贈与?

受信料の支払いは贈与?

お世話になります。
親名義の家に兄弟だけで住んでおり、一部の光熱費を除き食費などの生活費は別々です。
私は未契約でしたが、兄弟の一人がNHK受信料と契約して支払いしている場合、兄弟からの贈与税になりますでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)

と言う事でNHKの受信料をご兄弟の一人が負担している場合でも、贈与税は発生しないと考えます。

迅速なご回答をありがとうございます。
もし、他に申告する贈与がある場合は、兄弟分で分割した額を申告または兄弟に支払いをすれば良いでしょうか?

兄弟分で分割した額を申告または兄弟に支払いをすれば良いでしょうか?

⇒杓子定規に考えるとその様な考えもあるかとは思いますが、実際は「他に申告する贈与」について、贈与税の申告書を作成する際に、税理士にご相談頂くのが宜しいかと存じます。

波多野暁生 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2022年08月26日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,342
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,378