譲渡所得税と贈与税の計算方法について
1.負担付贈与で父名義の土地建物を贈与してもらい、父名義の住宅ローンを借 換で私が引き受けた時の譲渡所得税の計算は次の方法で正しいでしょうか?
住宅ローン残債 1200万円
建物:購入価格 2000万 築年数22年 木造
土地:購入価格 1200万 贈与は土地1/2分
建物 減価償却費 2000×0.9×0.031×22=1228
2000-1228=772万
土地 1200×1/2=600万
譲渡所得税 1200-(772+600)=-172
この計算で譲渡税はかからないと思うのですがどうでしょうか?
2.土地の取得費ですが、1200万円で父と母が購入(持分1/2づつ)し、父から母へのちに1/2分は贈与され、現在は父が相続し名義はすべて父のものですが、取得費は最初の購入価格の1200万円でよろしいでしょうか
3.贈与税についての計算は、税務署に問い合わせたところ、建物については、譲渡所得税の建物の計算と同じように減価償却費した金額を時価とし、土地については売買価格を自分で調べるということなので
建物 772万
土地 670万 670×1/2=335万円
(現在の土地の固定資産税評価額×1.1÷0.8で大雑把に算定)
贈与税 (772+335)-1200=-93
この計算で譲渡税はかからないと思うのですがどうでしょうか
3.したがって税務署への申告等も必要ないのでしょうか
税理士の回答
1.~3.あなたのご意見のとおりで結構です。(非事業用の建物であれば)
譲渡所得金額が0の場合、申告は必要ありませんが、無申告であることから申告期限後に税務署から問い合わせがあると思いますが、その場合はご質問の内容のとおりの説明すれば良いと思います。
ありがとうございました。
3.のこの文は訂正します。
× この計算で譲渡税はかからないと思うのですがどうでしょうか
○ この計算で贈与税はかからないと思うのですがどうでしょうか
土地・建物の時価より負担する債務が高額のため、贈与税の対象とはなりません。たとえ、土地・建物の時価の方が高額だとしても、差額が贈与税の基礎控除額である110万円以内であれば非課税です。
本投稿は、2022年08月27日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。