自治会を法人化する際の税金
地元の自治会を法人化する計画です。
自治会館の土地は何十年も前に個人(A氏)が寄付してくれたもので、その名義はA氏の相続人の名義(B氏)になっています。
そのB氏から法人化する自治会に登記変更するにあたり、税金が発生すると市役所から指摘をされました。
B氏には、土地の評価額に対する所得税。
自治会には、贈与を受けたことによる贈与税。
実際には、A氏やB氏と金銭のやり取りはなく、寄付事態が何十年も前に行われたことなのですが、課税を回避することはできないのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
課税を逃れる手立てはないと考えます。
登記名義が変わっていない。

竹中公剛
使用貸借契約書を結び、無料で借り入れればどうでしょうか?
Bさんより

安島秀樹
A さんから昔の自治体に寄付されたのは何十年も前のことで、課税はそのときになされるべきものであったとも考えられます。それなら時効です。税務署にも相談にいってみたらどうでしょう。
今回の土地の寄付は「みなし譲渡」とされますが、法人化する自治会が、「公益を目的とする事業を行う団体」として「租税特別措置法第40条の所得税非課税の特例の承認」をすることで、所得税を非課税にすることにしました。
また、土地の寄付を受ける自治会は、法人化により贈与税の対象外になりました。
提出書類も莫大なものになりましたが、「Aさんから昔の自治体に寄付されたのは何十年も前のこと」であり、今回の登記により本来の姿に戻すのだという主張を通すことになりました。
本投稿は、2022年08月28日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。