逮捕・勾留中に差し入れされた人も贈与税?
留置所や拘置所で拘束されている人たちに現金書留やネット通販感覚の差し入れ屋経由で物品の差し入れがされることがあるようです。特に有名な人や事件だと年間で多額になることがあるかもしれません。
現金書留は差出し時申告の損害要償額と実際の封入額が一致するとは限りません、税務署は把握できるのでしょうか?
経由する差し入れ屋について運営が法人によるものと個人によるもので課税科目が所得税か贈与税か変わるのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です
この相談の場は、基本的にご自分の事で、わからない一般的な相談の場だと考えています。拘束されている方が、この場に質問はできないと思いますし。
基本的に正しく申告を行うには、どうするかを考える場なので、税務署が把握出来ようか出来まいが関係のないことと思います。
ご質問の答になっていないこと、すいません。
本投稿は、2022年08月29日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。