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贈与税 子ども口座の貯蓄を移動した場合

 10歳の子どもの口座へ、子どものお祝いやお年玉、国からの手当などをコツコツ貯金していました。10年で500万ほどになっていたのですが、この度、利率の良い私(母親)の銀行に一括で移動させ、定期預金に預けました。
 調べたところ、子どもの口座の場合、親が管理していたものは親の財産として、親の口座に移動しても税金上は問題ないとあったので、夫婦で話し合い、利率の良い母親の銀行で貯蓄を続けることにしたのです。
 ただ後から気になったのですが、これは主人から妻(私)への贈与というかたちで誤解されるのでしょうか。一度に資金移動してしまったので、税務署から贈与税を指摘されるのか心配になりました。
 子ども口座に貯金していたお金は、80%ほどは主人が受け取ってきた手当などであり(子どもに障害があるためその手当も含め)、その管理は私が任されて、子どもの将来への貯蓄として管理していました。通帳を作ったり、入金したり管理していたのは全て私です。手当が入ったときなどに、主人の口座から一度現金を出し、子どもの口座に入金する形で貯めていたので、一年ごとにすると110万円は超えていません。記帳しメモもつけた記録も残っています。でも、私は専業主婦だったので無収入ということになり、子どもの口座の貯金は主人のもの→主人から妻への贈与という形になってしまうのでしょうか。
 主人は私個人にあげたつもりなどまったくなく、自分で計画的に貯金ができない性格なので、私にすべて任せ、子どもの教育や医療にかかるお金を準備しておいてというつもりでしかありません。
 もし贈与税に当たってしまう場合、今から口座をもどすなどで対応出来ますでしょうか。とても不安になり、よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご相談の文面を読む限りでは贈与税はかからないと思われますが、後日のために(税務署に説明できるように)、次のことを書面で明確にしておかれると良いと思います。
① 子どもさん名義の預金が形成された経緯:お祝いやお年玉、ご主人からの贈与(手当分)
② 子どもさん名義の預金から相談者様名義の定期預金に預け替えた目的
③ 相談者様名義の定期預金のうち、子どもさんが実質的所有者であるものの内訳
そして、これらの内容が事実に相違ないことと、500万円の定期預金の真の所有者は子どもさんであることをご主人も承諾したという文言を表示しておくと良いと思います。
ここまで事実関係を明確にしておけば、贈与税の課税はされないと考えます。

また、お金の流れが説明できるように、子どもさんの口座(預金通帳)は今後も破棄せず保存するようにしてください。
以上、ご参考になれば幸いです。

お忙しい中ありがとうございます。追加で質問して申し訳ありませんが、先生のおっしゃる内容ですと、もともと子ども名義の口座にあったお金は、子ども所有のものと考えるということでよろしいでしょうか。未成年の場合なので、名義は子どもでも、主人のものであったという考えになるのかとおもっていました。私の定期預金に移したお金は子どものものという文書は、主人に日付や判を押してもらう形で大丈夫でしょうか。また最後にすいません、贈与にはならないと思って申告はしませんが、そのことで罰せられたりはしないのでしょうか?  よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
子どもさん名義の預金は、形成された経緯がお年玉やご主人からの贈与であれば子どもさんの固有の財産になります。未成年の子であっても親権者である両親の承諾があれば贈与契約が有効に成立します。ご主人の意思で子どもさんに贈与し、それを奥様が承諾されていれば、子どもさんへの贈与は成立してますので、子どもさん名義の預金は子どもさんの所有になります。

文書に関しては必要な事項を記して、ご主人に署名捺印して頂く形でも宜しいと思います。

今回の資金移動が贈与でないということを税務署が理解すれば、罰せられることはありません。
ご安心ください。

大変丁寧でわかりやすく教えてくださり、感謝いたします。万が一のために、経緯も記しておきます。お忙しい中、本当にありがとうございました。

本投稿は、2017年09月06日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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