個人の財産を法人に無償で贈与した場合。
個人の財産を会社に無償であげた場合について質問させて下さい。
スポーツ用品販売会社を経営しているとします。
社長がスポーツ用品を自分の会社から会社の販売額の1万円で購入しました。ちなみに会社の仕入額は5000円です。
1度購入した商品を、社長は無償で会社に差し上げたとします。
ここで質問です。
(1)会社は時価の金額でもらったと計上すると思いますが、法人は1万円を無償でもらったと計上するのでしょうか?それとも5000円と計上するのでしょうか?
(2)社長は税金は発生しますか?品物によっては、1個30万以下の贈与でしたら発生しないという方がいますが、スポーツ用品の場合どうでしょうか?
ただ1万円で会社から購入していて、1万円相当を無償で差し上げているのですから社長個人は利益が出ないので、税金は発生しませんか?
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
(1)について、
明確な答えのがなく様々な見解が生じると思われます。会社側に利益を創出したいということでしたら、消費市場流通価格(高い方)の1万円ということになるでしょう。
(2)について
ご高察のとおり贈与した社長側には通常、税負担は発生いたしません。
全体を通して、税務上のリスクがあるとすれば「同族会社の行為計算の否認」という規定があります。
簡単にいうと、
①オーナー会社の社長と会社との間で、
②他人同士ではありえない取引をして、
③税金が安くなった場合は、
その取引自体がなかったものとみなします。という規定です。
ご質問の状況は、①、②に該当すると思われますが、③には該当せず、むしろ会社側の利益が大きくなる取引ですので、税務的な観点では黙認される可能性があると推察されます。
一方、金融機関や取引先対策としては、
社長への販売の段階で売上が計上され、社長からの贈与の段階で受贈益(又は雑収入)が計上されることとなります。
実際に売上代金を回収している前提では売上には違いないので問題はありませんが、
同時に受贈益(又は雑収入)が損益計算書上でそれなりのボリュームでおおきくなると思います。
この点をどうマネジメントするか、顧問税理士の先生と綿密な相談をされることが重要かと思われます。
本投稿は、2015年04月26日 02時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。