インターネット上の個人からのカンパ(募金)は贈与になるのでしょうか 所得になるのでしょうか
お世話になります。
表題の件について、質問させてください。
●質問要約
インターネット上の寄付サイトで、
募金してくれた方にお礼をなんら渡さず
受け取った募金(13000円弱)は、
非課税贈与と考えてよいのでしょうか
お世話になります。
●インターネット上で、募金を集められるホームページがあり
そのホームページのユーザー(個人)のみなさんから
一人一口300円以上のカンパ(募金)を募りました。
(募金の目的は学費です)
●募金の条件として、「お礼の品は、何も差し上げられないが
募金してくださった方には、
全員にお礼のメッセージをお送りするという条件で
募金を募りました。」
結果、13000円弱の募金が集まったのですが
このことについて、いくつか見解があるようです。
●1募金をしてくれたら、何か商品を送るなどといった
商品やサービスのやりとりが生じる場合は、「所得税の対象」となる
●2募金をしてくれても、なにも渡さない場合は、贈与税の対象となる
(ただし、贈与税の基礎控除額は110万円なので
その金額を超えなければ、贈与税の申告は不要である)
●3法人からの贈与は、所得税がかかる
●国税庁のホームページを見ると、このような説明があります。
私の場合はお礼のメッセージを送るだけでした
このことからして、「2」の非課税の贈与になると思うのですが
●私が募金で受け取った13000円は、非課税の贈与と解釈してよいでしょうか。
●また、気にかかっているのは、国税庁のホームページの記載にある
法人からの贈与は、所得税がかかるという一節です
すでに、そのホームページのサービスは、個人が募金したお金を取りまとめて、募金を募っている人に送金するシステムになっていました。
見方を変えれば、法人からの贈与にも見えますが、
実態は、個人からの寄付金を集めて送付するサービスを担っているだけです。
(寄付を、銀行口座で受け付けるイメージに近いです)
●このようなシステムで募金を受け取ったのですが、「2」の個人からの非課税贈与と解釈してよろしいのでしょうか。
先生方、お忙しいこととは存じますが、もし、お時間がございましたら
お知恵を拝借できれば幸いです。
税理士の回答
前回も同じような回答をいたしましたが、同一の方でしょうか?私の説明が悪かったのですね。申し訳ございません。
所得税には、いくつか種類がありまして、その中で「法人からの無償の贈与」ですが、これは一時所得になります。
例ですが、テレビ番組で賞金を100万円もらった場合で計算式を示しますね。
収入 特別控除 所得金額
(100万円-50万円)×1/2=25万円
一時所得には、どの場合にも1年間で特別控除が50万円あります。
なので、仮にあなたがもらった13,000円が、全額法人からもらったものならば、特別控除額以内なので、非課税です。
あなたの場合には、少額ですので、税金のことを考える必要はないです。
前回も同じような回答をいたしましたが、同一の方でしょうか?私の説明が悪かったのですね。申し訳ございません。
●いえ、先生のご説明が分かりにくかったわけではありません。
当初、こちらの質問を投稿したところ、ご回答をいただけなかったので、
再度、上の投稿をさせていただいた次第です。
私自身、課税対象となるのであれば、きちんと計上して申告するつもりでしたが
先生のご説明からしますと、控除枠に入り、課税対象にはならないようですね
お忙しい中、二度手間となり、まことに申し訳申し訳ございませんでした。
とまれ、本当のことがわかり、納税の対象とならないということがわかりましたので
大変たすかりました。
重ねて、御礼申し上げます。お忙しい中、本当にありがとうございました。
最初の質問の時の私の答え方が悪かったのです。申し訳ありませんでしたが、今度は、理解できたのであれば、ありがたいです。
西野先生
いえいえ、こちらこそ、お忙しい中二度も貴重な時間を割いていただきまして、ありがとうございました。
いろいろ調べましたが、まったく判断がつかず難渋しておりましたので、本当に助かりました。
重ねて御礼を申し上げます。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月11日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。