同居していた兄弟が放送受信料納付
お世話になります。
同居していた生計別の兄弟が代表で納付しておりました2ヶ月ごとの放送受信料納付などによる贈与税申告に含める際に12〜1月分を1月中に納付、2〜3月分を3月に納付された場合。
12月分は昨年度分、3月分は兄弟が転居した為、私は3月分から契約して受信料を納付しました。
厳密に言うならば贈与は1〜2月分のみとなりますが、支払いしたのが同じ年になるなら12〜3月分を贈与税として含めるのでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答
国税OBの税理士です。税務署で、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
生活状況がはっきりしないので、私が考えたイメージと違えば別な答えが出てこないとは言えませんが、通常、扶養義務者相互間の生活費の負担に対しては、贈与税を課税しません。
どなたかに取扱いについて指導を受けたのでしょうか?
西野和志 先生
迅速なご回答をありがとうございます。
扶養義務者相互間とは親子や夫婦をイメージしておりましたが、兄弟姉妹間においても扶養義務があるのですね。
実の兄弟姉妹を特に法律的に扶養に入れていなくても、また所得が低くても無収入ではありませんが、扶養義務者相互間においての生活費の一部負担は贈与税にあたらない、という認識で差し支えないでしょうか?
扶養義務者相互間というのは、、親子間、夫婦間、次に兄弟姉妹間になります。
なので、生活費(使ってなくなってしまう。)の負担があったとしても贈与税の課税はありません。
西野和志 先生
この度はご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2022年09月15日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。