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不動産と預金の相続時精算課税制度活用について

 父が高齢なため元気なうちに財産移転を行いたく、評価額約4000万円の不動産(私と持ち分1/2、最近母が亡くなり移転登記を行いました)とその不動産からの家賃収入(現在約600万円)とを相続時精算課税で登記移転等を行った場合、何か税制上の優遇がありますでしょうか。私は、特別障害(内部障害)で所得税の控除を受けております。

税理士の回答

 相続時精算課税を使うと、それ以降父から年間110万円の贈与税の非課税を適用することができなくなります。
 そのため、相続時精算課税を適用して父親が死亡時にその分を相続財産に加算されても相続税の基礎控除以下であれば適用すべきだと思いますが、相続税の基礎控除以上の財産が父親にあるのであれば、相続時精算課税を使うことに対し、年間110万円の贈与が使えなくなることのリスクを考え判断したほうが良いです。

父から賃貸不動産の持ち分1/2の贈与を受け、それについて相続時精算課税制度を活用することで、受贈財産の評価額が特別控除(2500万円)の範囲内なので、贈与を受けた年に贈与税はかかりません。
贈与を受けた時点から賃貸不動産からの収入は全額、ご相談者様の収入になります。
このように相続時精算課税制度を活用することで、贈与税の負担なく、贈与を受けた財産からの収入を全額ご自身に帰属させることができます。

相続時精算課税制度で財産の移転を行った場合には、贈与税の計算上2500万円の特別控除が適用できます。そのため、移転する財産の価額が2500万円以下であれば贈与税は発生しません(2500万円を超える場合には超える金額に対して20%の贈与税となります)。
また、不動産の所有権を移転した後のその不動産から生じる家賃収入は、すべて相談者様が受け取れることになります。
ただし、相続時精算課税制度で贈与した財産は、贈与者(お父様)がお亡くなりになったときには、贈与した時の価額を相続財産に加算して相続税を計算しなければなりません。
また、暦年課税制度(年間110万円まで贈与税がかからない通常の贈与の制度)に戻ることができなくなりますのでご留意ください。
実行される場合には、手続き上の注意点とメリット・デメリット等について、事前に専門家に確認されることをお勧めいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

特定贈与信託 ※障碍者の方に対して非課税の生前贈与が認められるものを利用されてもよろしいのかもしれません。

各行が提供しておりますが、
http://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/special-donation/

不動産以外の預金等あれば、生活費が定期的に受領でき、親族の方にとって安心して利用できます。

不動産はそのままとし、お父様の手元預金で余剰分があれば、随時、こちらを利用して非課税の範囲で移していく。

不動産は、登録免許税等、相続時に最低限のコストで取得する。というのがよろしいのかと存じます。

本投稿は、2018年05月13日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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