家なき子特例の経過措置について教えてください。
養母は十数年前に配偶者から相続した自宅に一人暮らしで、子は養子の私のみです。
私は2019年11月末日まで実家(実父の持ち家)に住み、
来月19年12月から賃貸マンションに住む予定です。(私自身の持ち家はありません。)
改正された家なき子特例は2020年3月31日まで経過措置があると聞いています。
・ずっと実家に住んでいた私は2020年3月31日までに相続が発生すれば家なき子特例が適用されるのでしょうか?
・2020年4月以降に相続が発生したら家なき子特例は適用されないのでしょうか?19年12月から賃貸マンションで一人暮らしするわけですが、新たに家なき子特例はいつから適用されますか?
改正された家なき子特例では「過去3年間、借家暮らしであった別居親族」しか
家なき子特例が適用されないと理解していますが、
経過措置との連続性と言いますか関連性がよく分かりません。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
まず、税制改正については、平成30年4月1日以後の相続について適用となりますが、経過措置により2020年3月31日までに相続が発生した場合において、従前であれば適用できる場合には、小規模宅地の特例を受けることができます。そのため、2020年3月31日までに相続が発生すれば、小規模宅地の特例の適用ができます。
次に今年の12月から賃貸物件に引っ越しをするということなので、この場合は賃貸物件に居住してから3年を経過した後に相続が発生した場合には、改正後の条件を具備しますので、小規模宅地の特例の適用ができます。
本投稿は、2019年11月14日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。