義母が借地契約をしている借地の相続について。
義母が借地権者です。
今から38年前その借地に家を新築しました。
その時家のローンを契約する時に、担保の関係で出資比率に応じて家を登記しました。
義母が6/10、義姉が1/10、私が3/10で家を登記しました。
数年前に底地を買うかどうかで司法書士に地価の妥当性を調査してもらいました。
その時に借地権者と家の登記の不一致を指摘されました。
現在は義母が地代(55万円/年)支払っています。
義母には3人の娘がいます。
借地権の相続が発生した場合、建物の登記人に含まれ系ない妻(次女)が相続をした場合、建物の登記人をどのように解釈したらよいか教えてください。
・借地契約の名前を妻に変更し、地代を全額妻が支払えば、妻が借地権者となる。
・登記人に借地権が分配されていると考えられ、借地権は義母の建物の登記分担の6/10だけが妻に相続され、義姉の1/10と私の3/10は妻への贈与となる。
その他考えられる借地契約者と建物の登記人の間の問題点を教えてください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
借地権のことは専門外ですが、分かる範囲で書いてみます。
※弁護士や不動産業者に相談されることがお勧めです。
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は賃借権のことです。
事例の場合、奥様が借地権を相続しても、建物を所有していませんので借地権者として借地借家法の保護が受けられるかが疑問です。
もっとも、4/10の借地権が贈与ということは無いように思います。
お母様の借地権は10/10だと思われます。
奥様は、借地権の相続と同時に、お母様の建物の持ち分の全部(6/10)又は一部を相続することが望ましいです。
また、長女の1/10については、奥様か質問者が贈与もしくは売買で取得する方が良いと考えます。
早々のご回答ありがとうございます。
義母の借地権と共に建物の登記の義母分担部分は妻に相続するつもりです。
残りの建物の登記も妻に変更したら、贈与か売買という手続きしなければいけませんよね。
その時、38年前の建物の価格はかなり低く、贈与だとしても贈与税がかからないのかと思っています。
建物の価格を決めるのは、建物診断士とかにお願いすればよいのでしょうか?
借地権の価格(地価の6割)からの影響はないと考えてよいのでしょか?
もしご回答頂ければ助かります。
4/10の移動は、建物だけと考えます。
贈与(無償)とする場合は、建物の固定資産税評価額で計算します。
売買の場合は、売買する時の建物の時価が普通です。時価は不動産業者に相談してみるとよいでしょう。
時価より高いとか安いケースでは、差額の贈与ということになりますが、贈与税には基礎控除がありそれほど厳密でなくても問題ないでしょう。
(参考)来年から贈与税が見直しされることが予想されます。
110万円の控除がなくなるかも?
見直しの内容は、あるかないかも含めて今のところ全く不明なので、この点のアドバイスはできません。
大変よく分かりました。
ご親切に追加質問に回答頂き、本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年10月21日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。