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特例や控除による相続人毎の税額の大小を吸収する公平な遺産分割案の作成は依頼できますか?

遺産分割案作成において、税理士先生にどこまでお願いできるものなのかお聞かせください。

【例】単純に、相続や不動産譲渡時の特例を有効活用すると次のような相続人構成になったとします。
子供1:小規模宅地等の特例で特定居住用宅地として評価8割減額可能。相続後、3年以内に売却すれば居住用財産3000万円控除の特例も。
子供2:小規模宅地等の特例で貸付事業用の土地として評価5割減額可能。ただし子供1の特例で限度面積の半分以上を消費しているため適用面積は限られる。相続後に売却する際には取得費加算の特例で譲渡税がある程度は軽減される。
子供3:借地人のいる広い貸宅地を相続(売却時の実勢価格は評価額の1割程度)
子供4:預金を相続
ここで仮に子供4名のそれぞれの相続分の評価額が法定相続割合どおりで全員5000万円だったたとしても、相続税と譲渡所得税を差し引き売却したら手元に残る価値を計算すると大きな差がでてしまいます。
相続財産売却を想定した最終残高のバラツキ(あくまでイメージです)
子供1:4700万円 (特定居住用宅地100%適用+居住用財産3000万円控除他)
子供2:4000万円 (貸付事業用の土地の特例を部分適用+取得費加算の結果)
子供3:500万円 (借地人の立退料等で何も残らない可能性も)
子供4:4000万円(預金なので相続税のみ。売却による譲渡税は発生しない)

相続財産売却を想定した最終残高のバラツキを無くしたいと要望すれば、計算上は資産価値が同等になる遺産分割案の作成をお願いできるのでしょうか?
①多くの税理士先生に当然のようにご対応いただける内容なのか、②このレベルまで応じて頂ける先生は限られるのか、③こだわるなら自分で組み立てるほかないのか、④あまり拘ると相続税計算を引き受けてもらえない、など税務の実際をお聞かせください。

実際にはもう少し複雑で、預金を按分したり、特定の不動産を数名の子供で換価分割したり、どうにもならない部分は持ち分を調整して共有したり、2次相続分まで考えたりと、上記のようにならぬよう自力で悪戦苦闘しているところです。

税理士の回答

①~④相続税や譲渡所得税も考慮して遺産分割協議をする相続人は比較的少ないでしょう。
もしもそのようにしたいということであれば、まずは仮の分割案を税理士に提示し、それぞれ相続税や譲渡所得税がいくらなのかをシミュレーションしてもらい、その後、預金で調整してはいかがですか。
多くの税理士は要望に応えてくれるでしょうが、何度も分割案を提示されるのは好まないと思われます。

ご回答ありがとうございます。
とても参考になります。
最後の微調整は預金を活用するとして、9割が不動産であるため預金のみで調整するのは難しそうです。
不動産の大半は現物分割するとして、大きな不動産は相続割合を決めて換価分割、預金も別の相続割合で分割という組合せになると遺産分割協議書は複雑になりますが、税理士先生にご対応いただけるものでしょうか?

遺産分割協議書はできるだけシンプルであるべきです。
シミュレーションをした結果、誰に何をどの割合でと決めることができれば、預貯金や換価分割または代償分割によりすっきりとした協議書を作成することができるのではないですか。

預貯金、換価分割、代償分割などは最小限にとどめ、すっきりした協議書の基本案を準備します。
ご指導いただき誠にありがとうございました。

本投稿は、2023年03月06日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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