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相続税を出来るだけ抑えたい

4月に父が他界しました。
母とは離婚しているため兄弟二人で相続です。
不動産2件、ひとつは自宅、もうひとつはセカンドハウスです。セカンドハウスには弟が生前中から住んでおります。
その他、預貯金、株式がありますが、不動産の評価格を抑えることが出来るのであれば知りたいです。物件のひとつ自宅は元々別荘で、地目は山林ですが余白に宅地と記載してあります。広さは1000㎡弱です。もう一つはセカンドハウスとして元々の自宅です。地目は雑種地で宅地です。
広さは小規模住宅用地で82㎡です。
不動産の評価格を抑えることはできますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

不動産の評価は、ある程度機械的になりますので、評価額を抑えるということは難しいと思います。
 相続税課税においては、小規模宅地の特例という減額制度がありますので、この特例の適用が可能であれば、かなり節税になるかと思います。
 特例の要件は複雑ですので、相続税に詳しい税理士に相談されることをお勧めします。
 参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4124

ありがとうございます。
小規模宅地の特例、調べてみます。

本投稿は、2023年08月13日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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