不動産の譲渡所得申告で取得費について
相続した借地権付き建物を売却し確定申告しますが取得費不明です。
登記簿謄本に昭和46年増築の記載はありますが新築年月日の記載はありません。5%概算取得費より借地権の更新料の方が金額が高い場合に借地権の更新料を取得費に出来ますか?
税理士の回答

奥村瑞樹
5%概算取得費より借地権の更新料の方が金額が高い場合に借地権の更新料を取得費に出来ますか?
考え方の前提としまして、借地権と建物を分けて譲渡所得を計算する必要があります。
そのため、建物部分は取得費が不明ということですので5%を使用し、借地権は手数料を取得費に参入していただければと思います。
(参考:国税庁HP)
借地権の取得価額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5731.htm
5 借地契約に当たって、支払った手数料などの費用の額
ご回答頂きありがとうございます。再度ご相談させて下さい。
借地権と建物を分けて譲渡所得を計算する必要があるとのことですが売買契約書には借地権付き建物と書かれていて金額も分けてありません。その場合にはどのようにすれば良いのでしょうか。

奥村瑞樹
その場合にはどのようにすれば良いのでしょうか。
例えばですが、下記のような方法でそれぞれの価額を算定し、按分する方法が考えられると思います。
建物部分:固定資産税評価額から時価を算定
借地権部分:路線価による評価額×借地権割合(※)
(※)
路線価図・評価倍率表
https://www.rosenka.nta.go.jp/
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2024年01月11日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。